中建審「工期に関する基準」を作成 新型コロナ対策も考慮が必要
中央建設業審議会
中央建設業審議会は7月31日、適正な工期による請負契約の締結を促し、働き方改革を促進するため、「工期に関する基準」を作成し、その実施を勧告した。同会では昨年11月からワーキンググループを設置して基準の検討を進めていたもの。
同基準では、工期全般、工程別、分野別に考慮すべき事項―などをまとめた。また、著しく短い工期と疑われる場合の対応、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた工期の設定についても考慮すべき事項を挙げ、適正な工期設定を促している。
新型コロナウイルス感染症対策では、入室制限に伴う作業効率の低下や、作業員の減少に伴う工期の延長、作業場や事務所の拡張・移転、消毒液の購入、パーテーションの設置等に伴う経費増が見込まれることから、あらかじめ請負代金の額に必要な経費を盛り込むほか、受発注者間及び元下間において協議を行ったうえで、必要に応じて適切な変更契約を締結することが必要であるとした。
日本塗装時報第2041号掲載記事