建設石綿被害で給付金 屋内作業従事者が対象
- 2021/6/18
- 行政ニュース
建設石綿被害で給付金 屋内作業従事者が対象
建設現場で石綿にさらされる業務に就き、健康被害を受けた人に対する給付金について定めた法案(特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案)が6月9日、参議院本会議で可決・成立した。5月17日の最高裁判決で国と建材メーカーの責任が認められた「建設アスベスト訴訟」の原告団以外の被害者にも給付対象を広げる。給付金の総額は約4千億円となる見込み。
同法案は、特定の期間に石綿にさらされる屋内作業に従事した人のうち、石綿関連疾病にかかった人を対象としたもの。発生した疾病および病状経過に応じて、一人当たり550万円~1300万円が支給される。症状が悪化した人に対して追加給付金が支給される一方、従事した期間が規定を下回る場合や喫煙の習慣がある場合は減額(9割支給)となる。
日本塗装時報第2052号掲載記事
この記事は「日本塗装時報」2052号(6月18日発刊)の掲載記事から一部抜粋したものです。全文は「日本塗装時報」に掲載しています。(年間購読の申し込みは→年間購読のご案内)