【だめひろい】一人親方の保護措置も義務に 4月から省令改正が施行
▼4月から始まる新しい年度からは改正された多くの法律が施行される。労働基準法の改正では月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げられる。今まで中小企業は25%の割増賃金でよかったが、大企業と同じく50%に統一される。また、同法24条では「賃金は原則通貨で直接労働者に全額を支払わなければならない」としているが、これが同法施行規則の一部改正で、労働者の同意を得た上で、一定の要件を満たした場合には、デジタルマネーによる賃金の支払いもできるようになる。さすがにビットコインで給料を支払う会社はないだろうが、PayPayや楽天ペイなどでの振り込みも可能になる。
日本塗装時報第2077号掲載記事
この記事は「日本塗装時報」2077号(2023年3月18日発刊)の掲載記事から一部抜粋したものです。全文は「日本塗装時報」に掲載しています。(年間購読の申し込みは→年間購読のご案内)