業法・入契法改正を閣議決定 技能者の処遇改善へ法整備
- 2024/3/18
- 行政ニュース
業法・入契法改正を閣議決定 技能者の処遇改善へ法整備
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が3月8日閣議決定された。建設業の担い手を確保するため、技能者の処遇改善のための賃金原資の確保と下請事業者までの行き渡りを義務化。さらに資材価格転嫁の円滑化による労務費へのしわ寄せ防止措置や、働き方改革、現場の生産性向上を図るための措置が盛り込まれた。
受発注者の義務を明確化
建設業の担い手の確保には▽賃金の引上げによる処遇改善▽資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止▽働き方改革と生産性向上―が喫緊の課題になっている。今回の法改正では労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化し、国は取組状況を調査・公表して中央建設業審議会へ報告する。中央建設業審議会では労務費の基準となる「標準労務費」を作成し勧告する。これをもとに適正な労務費等の確保と技能労働者への行き渡りを図る。著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止し、違反発注者には国土交通大臣などが勧告、違反者名を公表する。また、受注者にも原価割れ契約の禁止を導入する。
「資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止」については、請負額に影響を及ぼす事象(リスク)の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化し、資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化する。受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出た時は、注文者は誠実に協議に応じる努力義務を負う。
「働き方改革と生産性向上」に関しては長時間労働の抑制のため、著しく短い工期による契約( 工期ダンピング) を受注者にも禁止する。また、ICTを活用した生産性の向上を図り▽現場技術者に係る専任義務を合理化(遠隔通信の活用など)▽国が現場管理の指針を作成し、特定建設業者や公共工事受注者に効率的な現場管理を努力義務化▽公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化―などの施策を実施する。
日本塗装時報第2091号(2024年3月18日号)掲載記事