厚労省 新型コロナ感染防止へ 職場での対策を要請
厚生労働省
厚生労働省は3月31日、新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向け、全国の労使団体に対し、職場における対応について要請した。要旨は次の通り。
1)職場における対策の基本的な考え方
新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するためには①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)②密集場所(多くの人が密集している)③密接場面(お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発生が行われる)という3つの条件が同時に重なる場を避け、業者、労働者それぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底について正しい知識を持って、職場や職務の実態に即した対策に取り組んでいただくことが必要である。
このため、事業者においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組む方針を全ての労働者に伝えていただくとともに、労働者も取組の趣旨を踏まえて感染拡大防止に向けた一人一人の行動変容を心がけていただくことが重要である。
(2)大規模な感染拡大防止等に向けた対策
①職場内での感染防止行動の徹底
【換気の徹底】
必要換気量(一人あたり毎時30平方メートル)を満たし「換気が悪い空間」としないために、換気設備を適切に運転・管理し、ビル管理法令の空気環境の基準が満たされていることを確認する▽職場の建物の窓が開閉可能な場合は、1時間に2回程度、窓を全開して換気を行う。
【接触感染の防止】
物品・機器等の共用をできる限り回避する▽事業所内で労働者が触れることがある物品・機器等について、こまめに消毒を実施する▽せっけんによるこまめな手洗いを徹底する▽手指消毒用アルコールを職場に備え付けて使用する▽外来者、顧客・取引先等に対し、感染防止措置への協力を要請する。
【飛沫感染の防止】
咳エチケットを徹底する▽換気等の励行により風通しの悪い空間をなるべく作らない▽事務所や作業場においては、人と人との間に十分な距離を保(1メートル以上)する。また、会話や発声時には、特に間隔を空ける(2メートル以上)▽テレビ会議、電話、電子メール等の活用により、人が集まる形での会議等をできる限り回避する▽外来者、顧客・取引先等との対面での接触や、これが避けられない場合は、距離(2メートル以上)を取る。
また、業務の性質上、対人距離等の確保が困難な場合は、マスクを着用する▽社員食堂での感染防止のため、座席数を減らす、昼休み等の休憩時間に幅を持たせて利用者の集中を避ける等の措置を講じる▽その他密閉、密集、密接となるような施設の利用方法について検討する。
②通勤・外勤に関する感染防止行動の徹底
▽多くの人が公共交通機関に集中することを避ける、職場内の労働者の密度を下げる等の観点から、時差通勤のほか、可能な場合には公共機関を利用しない方法(自転車通勤、徒歩通勤等)の積極的な活用を図ること▽出張による移動を減らすため、テレビ会議等を活用すること。
③在宅勤務・テレワークの活用
▽職場や通勤・外勤での感染防止のための在宅勤務・テレワークを活用すること。
(3)風邪症状を呈する労働者への対応について
▽発熱、咳などの風邪症状がみられる労働者については、新型コロナウイルスに感染している可能性を考えた労務管理とすること▽発熱、咳などの風邪症状がみられる労働者への出勤免除(テレワークの指示を含む)を実施するとともに、その間の外出自粛を勧奨すること▽労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取扱いについては、労使で十分に話し合い、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えること▽風邪の症状が出現した労働者が医療機関を受診するため等やむを得ず外出する場合でも、公共交通機関の利用は極力控えるよう注意喚起すること。
(4)新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応
事業者においては、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者が発生した場合に備え、以下の項目を盛り込んだ対応ルールを作成し、労働者に周知いただきたい。▽労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者への報告に関すること(報告先の部署・担当者、報告のあった情報を取り扱う担当者の範囲等)▽職場の消毒等が必要になった場合の対応に関すること▽労働者が陽性者等になったことをもって、解雇その他の不利益な取扱いや差別等を受けることはないこと▽その他(必要に応じ、休業や賃金の取扱いなどに関すること等)
日本塗装時報第2036号掲載記事