【だめひろい】石綿の調査報告が義務に 無許可業者も実態把握を

【だめひろい】石綿の調査報告が義務に 無許可業者も実態把握を

▼もともと工場から出るばい煙や車の排ガスを対象にしていた大気汚染防止法は、阪神・淡路大震災のあと、石綿の規制が導入された。倒壊した建物の解体工事による石綿飛散が問題になり、平成8年の法改正では、吹付け石綿(レベル1建材)が規制対象になった。さらに平成17年には、石綿含有断熱材、保温材及び耐火被覆材(レベル2建材)が規制対象に追加された。平成25年の法改正では、工事前の事前調査の義務づけのほか、届出義務者の元請業者から発注者への変更など、飛散防止対策が強化された。

日本塗装時報第2063号掲載記事

この記事は「日本塗装時報」2063号(2022年3月18日発刊)の掲載記事から一部抜粋したものです。全文は「日本塗装時報」に掲載しています。(年間購読の申し込みは→年間購読のご案内

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