東塗協・日塗装東京支部 東京消防庁講演会をウェブで開催

 東京都塗装工業協同組合(鈴木芳昭理事長)と日本塗装工業会東京支部(山崎久康支部長)は10月31日、東京都渋谷区の塗装会館で令和7年度「東京消防庁講演会」をユーチューブによるライブ配信形式で開催した。

 鈴木浩之東塗協副理事長の司会で開会。橋本泰宏安全環境委員長のあいさつの後、東京消防庁予防部危険物課防災特別指導員・富井通高氏が「塗装現場の安全対策~消防の見地から~」と題して講演した。

 要旨は次の通り。

 消防法上の危険物は、塗料関連では、有機溶剤系の塗料の大部分は第4類第1石油類または第2石油類に分類される。一方、水溶性の塗料は非危険物または指定可燃物である。危険物の貯蔵や取扱いは、消防法と各市町村の火災予防条例に基づき規制される。

 規制のポイントは、危険物の数量(指定数量以上か未満か)と状態(貯蔵、取扱い、運搬)である。指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いには、原則として市町村長等の許可を得た施設(製造所、貯蔵所、取扱所)の設置と、危険物取扱者による取扱いが必要である。

 指定数量の計算: 塗料は重量(kg)表示が多いため、正確な規制対象の判断には、密度を用いて容量(リットル)に換算する必要がある。

 塗装現場には、主に火災・爆発、有毒ガス(中毒)、酸素欠乏の3つの危険がある。

 火災対策では、塗料蒸気の発火源となる火気(喫煙、火花を発する工具)の管理、十分な換気、防炎・不燃シートによる養生が重要である。

 中毒・酸欠対策: 有機溶剤による中毒を防ぐため有機ガス用防毒マスクを着用し、密閉空間での作業前には必ず酸素および有毒ガスの測定を実施する必要がある。

 特に二酸化炭素消火設備が設置された場所での作業では、高濃度の二酸化炭素は即座に意識喪失に至る生命の危険があるため、法令で安全措置が義務付けられている。

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